〜遺産相続手続きに必要な戸籍謄本の取り寄せから、 除籍謄本や原戸籍による法定相続人の調査まで、 さらに、遺産分割協議や遺言書の検認について〜 相続に関係あれば、どなたでも相互リンクを受付しております。 2023.10.5更新 サイトマップ |
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では、遺産相続の仕方としては具体的にどうすればいいのか? |
まずは、相続人の調査が必要で、それには次のような作業の手順があります。 @ 亡くなった方の生れてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本類を取り寄せします。 すべての戸籍謄本類とは、改製原戸籍、除籍謄本、戸籍謄本の全てです。 改正原戸籍や除籍謄本は、通常5つ前後あります。 例えば、亡くなった方の本籍が京都から名古屋、そして東京と転籍していましたら、 それぞれの役所で、戸籍をすべて取り寄せしていきます。 というのは、戸籍謄本類は本籍のある役所でしか入手できないからです。 ただ、一気に取り寄せするには、それぞれの戸籍謄本類の本籍と筆頭者を、 事前に知っている必要があります。 なぜなら、戸籍謄本類は、それぞれの戸籍謄本類の本籍と筆頭者の両方ともを、 正確に把握して、それを請求書に記入しないと取得できないからです。 A取得した亡くなった方のすべての戸籍謄本類から、相続人は戸籍上は誰なのか、 法定相続人の本籍と筆頭者は誰になるのか を戸籍から把握し、 相続人全員の戸籍謄本類を取得します。 ただ、ここで1つ問題点がございます。 戸籍というのは、誰でもが自由に他人のものを取得できるというわけではなく、 その戸籍に記載されている人以外の他人が取得するには、 基本的に委任状が必要なので非常に面倒で煩わしい作業となります。 また、遺産相続手続きの際に、提出の必要な戸籍に1つでも抜かりがあれば、 相続人を証明できないし、 当然、遺産相続手続き (名義変更や現金の引出しなど) もできないので、 何回も役所に追加の戸籍を取りに行くか、 県外ならば、何回でも役所に出向くか、郵送して取り寄せことになります。 さらに、役所は平日しか業務をしていないので、 一般の方が相続に必要な戸籍謄本類を全て集めて相続人を特定する場合は、 通常数ヶ月かかり、専門家がこの戸籍謄本類の取り寄せ作業を行っても、 通常1ヶ月前後の時間がかかるのです。 ( 速達郵便の利用や相続人数、転籍の回数によっても作業期間に大きく差がでます。) こういったことから、戸籍謄本類(除籍謄本や原戸籍)を取り寄せて、 相続人の調査特定する作業は、安易にいざ自分で手を付けたものの、 すぐに実際やってみると、とんでもなく大変で時間と手間のかかる作業であることを認識し、 専門家に依頼されるケースが多くあるのです。 |
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